抗がん剤による「副作用」を理解しよう

抗がん剤など薬にはいくつかの働きがあります。病気を治したり、症状を和らげるために利用する薬の働きを「主作用」といい、それ以外を「主」に対して「副」の働き、いわゆる「副作用」といいます。
期待する働きだけあらわれるのが理想なのですが、理想的なお薬はなかなかありません。抗がん剤の多くは体のなかの正常な細胞にも作用するため、それが副作用(薬物有害反応)となって現れてきます。
抗がん剤治療を安全に行うためには、抗がん剤の効果と副作用を熟知している専門医による治療が必要です。主治医は、抗がん剤治療を受けた場合の効果と、どのような副作用が出るかを詳しく説明してくれますので、わからないことがあれば必ず質問するなどして、よく理解したうえで抗がん剤治療を受けることが大切です。病状をよく知り、抗がん剤治療の必要性をよく理解することは副作用に対する心構えにもなります。
現在は、抗がん剤治療を受ける人が副作用に十分耐えることができ、そして効果的にがん細胞を破壊できる抗がん剤が使用されているようです。

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抗がん剤治療費用以外の費用について

抗がん剤、がんの治療費用以外にも、通院のための交通費、病院の紹介状、諸雑費など思わぬ費用がかかることがあります。
治療費以外の費用で、入院時の差額ベッド代(室料差額)は、その中の大きなパーセンテージを占めることになります。病院からの求めで個室に移る場合は、全額が自己負担になることはありませんが、本人の希望で個室に入った場合は、全額自己負担になり、高額療養費の対象からも外れてしまいます。医療費の支払いに心配がある場合は、病院の会計課などに相談してみましょう。
がん保険など保険に加入している場合、抗がん剤、がんの治療費用は、生命保険会社との契約内容により、保障の限度、給付金などが決まりますが、支払われる保険金はあくまでも契約先の保険会社の判断によります。また、保険会社への保険金請求のために、病院で作成する診断書等の書類は「有料」になりますので必要数が多い場合は、コピーの使用ができるかどうかを確認しておきましょう。

がん治療費用の医療費助成について

抗がん剤治療で費用がどのくらいになるのかという心配があると思いますが、いろいろな助成制度がありますので上手に利用しましょう。
・高額療養費助成
同じ月の間に同じ医療施設の同一診療科で保険適用の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、超えた額の払い戻しが受けられる制度です。外来と入院とを別にして計算、申請により支給されます。この場合の「一定の金額」は、被保険者の収入によって異なります。
平成19年4月診療費分より保険証の発行機関(国民健康保険であれば市役所等、政府管掌であれば所属社会保険事務所等)から事前に限度額適用認定証の交付を受けることによって、高額療養費の申請をしなくても支払額が自己負担限度額までになるようになりました。

・小児慢性疾患医療費助成制度
小児慢性疾患医療費助成制度とは、18歳未満のお子様で、小児慢性疾患の認定基準に該当する方が、医療費の助成を受けられる制度です。悪性新生物(がん)と診断された場合、対象となります。経済的に安心して医療を受けるためにも、医療費助成の受給申請をしましょう。
申請先は、お住まいの市区町村の窓口(ほとんどの場合は管轄の保健所)になります。

がんの治療費助成制度・支給額の目安

抗がん剤、がんの治療費用は高額になりがちです。いろいろな助成制度がありますので、有効に活用しましょう。
「高額療養費助成制度」支給額の目安(H18年10月以降)

・課税世帯    → 自己負担限度額= 80,100+(総医療費−267,000円)×0.01円
・上位所得者世帯→ 自己負担限度額=150,000+(総医療費−500,000円)×0.01円
・非課税世帯   → 上限額は定額 = 35,400円

過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、課税世帯の一定額が44,400円、上位所得者世帯の一定額が83,400円、非課税世帯が24,600円となります。
入院時の食事代、差額ベッド代は高額療養費の対象にはなりませんので、注意が必要です。
高額療養費助成は、申請から支給まで2〜3ヵ月かかります。それまでの間の医療費用の支払いはどのようにすれば良いのでしょうか?
・それには、高額療養費貸付け制度というものがあります。注意したいのは、無利子なのですが、貸付額は「実際の医療費支払い額」とは異なるという点です。    

高齢者の治療費助成について

高齢者の治療費用負担額は次のようになっています。
・70歳以上の人の自己負担限度額(H18年10月以降)
※外来(個人ごと)/(入院および世帯ごとの限度額)になります。
           
課税所得が145万円以上の人 → 44,400円 / 80,100+(総医療費−267,000円)×0.01円
市県民税が非課税世帯の人 → 8,000円 / 24,600円
年金収入が年80万円以下の人 → 8,000円 / 15,000円
        上記以外の人 → 12,000円 / 44,400円

・外来で1ヵ月に医療機関に支払った患者負担が限度額を超えたときは、市区町村へ申請すると超えた分が払い戻されます。
・入院については、患者負担限度額までの支払いとなります。
・同じ世帯のすべての外来と入院の患者負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分についても払い戻されます。
・課税所得が145万円以上の人が、過去1年間に4回以上入院および世帯ごとの限度額を超えて、高額医療費の支給を受ける場合、4回目からの患者負担限度額は44,400円になります。